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コロナウイルスで影響を受ける事業者向け支援について

マーケティング
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新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、感染の拡大が懸念されています。感染された方、影響を受けておられる全ての皆様に心よりお見舞い申し上げます。飲食業などの接客業をはじめ、中小企業にも大きく影響を与えています。国や自治体が補助金などの発表をしています。皆様のお役に立てればと思い改めてご紹介します。

※情報が更新されている場合がありますので、リンク先でご確認ください。
※5月7日に一部情報を追記しています。
※5月29日に一部情報を追記しています。

新型コロナウイルスに関連する支援「持続化給付金」

※5月7日更新:持続化給付金について追記しました。
※5月29日更新:一部情報を追記しました。

5月1日より申請受付が開始されています。

 

「感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。」とあります。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となるとの事です。医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても対象となります。

給付額は法人は200万円、個人事業者は100万円
(※ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。)

・売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象の主な要件は下記です。(下記を満たす幅広い業種が対象です)

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択。
※5月29日追記:対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができる

2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。

3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

詳細は経済産業省のHP、「持続化給付金」事務局HPでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

新型コロナウイルスに関連する支援「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

「新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者」を支援するものです。下記の条件で利用できるようです。

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

※日本政策金融公庫HPより(詳細はリンク先にてご確認ください) https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

 

新型コロナウイルスに関連する支援「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例」

対象事業主の範囲は対象事業主の範囲拡大により「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」を支援するものです。

 ※5月29日更新:雇用調整助成金の申請手続きや算出方法が更に簡素化されました。

1.小規模事業主(概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※1)できるようになりました。
※1:助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

2.初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとなりました。

3.支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡略化され、次のようになりました。

(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく「源泉所得税」の納付書を用いて、1人あたりの平均賃金額を算出できるようになりました。

(2)「所定労働日数」の算出方法が簡略化されました。

4.新型コロナウイルスの影響を受けて休業等を行った場合、特例として、判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までになりました。

※5月7日更新:5月1日に雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について下記内容が発表されました

⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。
※教育訓練を行わせた場合も同様

※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限。

また、生産指標の比較対象となる月の要件を4月22日から緩和されたようです。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用調整助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)できることとしていました。
今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2 生産指標が5%以上減少していることが必要(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

特例措置の内容は下記です。

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
① 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
(対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、これを5%減少とします。)

③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、
中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

⑤雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象となり、事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)なども対象となります。

※厚生労働省HPより(詳細はリンク先にてご確認ください) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルスに関連する支援「セーフティネット保証」

※5月7日更新:セーフティネット保証5号の指定業種について

令和2年5月1日より指定業種は全業種となりました。

セーフティネット保証とは「新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定します。※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です」とあります。

※経済産業省のHPより(詳細はリンク先にてご確認ください)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

都道府県、各自治体での新型コロナウイルスに関連する支援

都道府県や各自治体にも助成金や融資、各種相談窓口があるようです。

※「Money Forward コロナウイルス感染症(COVID-19) 支援情報まとめ」で検索が可能です。リンク先からご確認ください。
https://covid19.moneyforward.com/

<さいごに> 新型コロナウイルスに対する様々な支援

「持続化給付金」では幅広い業種で収入を得ている個人、法人が対象となる支援でした。また、この支援では、NPO法人などの会社以外の法人についても対象となっています。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では一時的な業況が悪化しているが、中長期的には、発展が見込める中小企業者を対象としていました。この他にも様々な救済策が実施・検討されています。
都道府県や各自治体にも助成金や融資、各種相談窓口があります。状況が日々変化しますので、情報収集をしっかりしていきたいですね。

世界的に大変な状況になってますが、皆さん力を合わせてこの状況を乗り越えていきましょう!
くれぐれもお気をつけて過ごしていただきまして、お体ご自愛くださいませ。