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持続化給付金

持続化給付金は、新型コロナ感染症の影響で売り上げが減少した中堅企業、中小企業、フリーランスを含む個人事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となるよう、事業全般に広く使える給付金である。農業、漁業、製造業、飲食業、作家・俳優業など幅広い業種の法人、個人が対象となり、返済の義務はない。 給付金額は、  ・中堅企業、中小企業、小規模事業者:上限200万円  ・個人事業者(フリーランス含む):上限100万円 ※前年の総売り上げ(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売り上げx12か月) 次の法人は対象とならない。  ・資本金の額または出資の総額が10億円を超える、または、  ・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人を超える事業者。 ※2019年に創業した方や売り上げが一定期間に偏在している方などは特例がある。 店舗、ブランドが持続化給付金を利用する際は、支給条件に該当している必要がある。 ・法人の場合は資本金または出資の総額が10億円以下 ・あるいは、上記の定めがない場合、常時使用する従業員が2000人以下 これらの条件に該当し、且つ売り上げが上記のように、新型コロナウイルスの感染拡大予防による経済活動の縮小によって規定条件を超えて減少した事業者は申請の対象になる。なお、フリーランスを含む個人事業者の方は令和元年以前から確定申告をしているなど、実際に事業による収入がある場合に限る。 申し込みは令和3年1月15日までで、電子申請(オンライン)が基本だが、郵送も可能である。